ネットワークビジネスの業務停止処分の影響を考える
どうも!こんにちは。
誰も勧誘しないでドテラのネットワークビジネスをしている まさと です。
たびたび業務停止命令が話題になるネットワークビジネスですが、
なぜそのようなことに!?
業務停止命令を受けてしまう理由やその後の影響について
考えてみましょう。
業務停止処分とは
ネットワークビジネスでの業務停止処分の主な内容は、
- 一定期間の新規会員登録禁止
- 一定期間の勧誘活動禁止
残念なことに、ネットワークビジネスランキングの上位に
ランクインしている大手主宰会社にも業務停止処分を
経験している会社があります。
このほかにも、業務改善命令、業務禁止命令という
行政処分も存在します。
なぜ業務停止命令を受けてしまうのか
なぜ業務停止命令を受けてしまうのかというと、答えは簡単。
やり方が違法だからです。
医師や弁護士など、どの業界のどんなビジネスでも法律による規制があものです。
ネットワークビジネスだって法律で決められたルールがあり、
主宰会社だけでなく、ディストリビューターもこれを守るのが当然のこと。
特商法や薬機法等の法律で定められている規制を守らなかったり、
禁止行為をしてしまうという、ディストリビューターの法律違反が主な原因で、
消費生活センターへの相談や苦情が寄せられて発覚するケースが多くあります。
ネットワークビジネス自体は違法ではないのに、違法勧誘行為が違法だから
業務停止命令を受けてしまうんですね。
- 氏名等不明示
- 不実告知
- 威迫行為
- 契約解除の妨害
上記はよくある法律違反です。
違法行為ですから許されることではありません。
内容は理解できていますか?
無視されがちな規制たち
1.氏名等不明示
勧誘者の氏名、主宰会社、取扱う製品、勧誘する目的であることを伝えていないと
氏名等不明示にあたります。
2.不実告知
「このビジネスをすれば必ず儲かる」等、事実に反することを告げると
不実告知にあたり、特商法違反になります。
また、「取扱うサプリメント等で病気が治った」と告げてしまうと
薬機法違反にもなります。
3.威迫行為
勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、相手方を威迫して困惑させることは威迫行為にあたります。
4.契約解除の妨害
クーリングオフを妨害すること。(ネットワークビジネスでは20日以内)
クーリングオフの手続きが完了する前に、その理由を聞くことも妨害にあたる場合があります。
業務停止処分になるとどうなる?
ネットワークビジネスで業務停止命令を受けると
どのような影響がでてくるでしょうか。
- 勧誘活動・新規会員登録ができなくなるので、収入が増えない or 減少
- 退会者が出てくる可能性
- 主宰会社の売上減少
- 評判が悪くなり勧誘活動に影響
- 業界全体のイメージダウン
業務再開後に巻き返せればいいのですが、
一度信用を失うと今までのようにはいかないでしょう。
ネットワークビジネス全体のこととして見る人もいるので、
該当の会社以外で活動していても影響を受ける可能性も......
もともと良いイメージを持たれないネットワークビジネスですから、
せめて今より信用を失わない活動を心がけたいですね。
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