知らなかったでは済まされない!MLMに関する法律
どうも!こんにちは。
インターネットだけでドテラのネットワークビジネスをしている、ムサシグループの
ネットワークビジネスもビジネスである以上、
法律の規制があり、必ず守らないといけません。
何かあったときに「知らなかった」では通用しませんよ。
それでは・・・
突然ですがネットワークビジネスの法律に関する問題です。
Q1.次のうちネットワークビジネスに関係のある法律はどれ?
- 特定商取引法
- 消費者契約法
- 薬事法
Q2.ネットワークビジネスのセミナーやABCのやってはいけないアポの取り方はどれ?
- 久しぶりに会おうよ!
- 今度ご飯でも行こうよ!
- 面白い話が聞ける講演会があるんだけど行かない?
Q3.ネットワークビジネスの製品の間違った勧め方はどれ?
- このサプリメントを飲むとガンが治るんだよ
- 飲むだけで痩せるドリンクがあるんだ
- このクリームを塗ると肌が白くなるのよ
Q4.ネットワークビジネスの勧誘の際にやってはいけないことはどれ?
- 静かなところでちゃんとビジネスの説明をしたいので、
友人を自宅に招いて二人きりで話をした - 会社や製品、ビジネスに関することは全て口頭で説明したので、
概要書面の交付をはぶいた - インターネットで見ず知らずの人を勧誘した
では解答です。
Q1.全てネットワークビジネスに関係ある法律です。
- ネットワークビジネスは特定商取引法(特商法)の連鎖販売取引に該当します。
- 相手が断っているのに、勧誘の場から帰らせないようにする行為や、
むりやり契約させることは消費者契約法違反です。
- サプリメントや化粧品を扱うMLMの場合、薬事法も知っておく必要があります。
Q2.これも全てやってはいけません。
勧誘のときには
- 勧誘者(自分)の氏名と会社名
- 製品の種類
- 金銭的負担のあるビジネスへの勧誘が目的であること
を必ず告げなければいけません。義務です!
なので
「○○という会社の製品を一定の金額購入して行う
ビジネスの勧誘なんだけど、一度話を聞いてみない?」
というアポの取り方をしなくてはいけません。
ホームパーティーを開くときも、何を目的としているか
ちゃんと話しておかないとダメですよ。
Q3.これも全部ダメです。(笑)
サプリメントや化粧品を扱うMLMの場合、
その効果効能をうたってしまうと法律違反になります。
治る、効くという表現をしてはいけないんです。
薬事法では医薬品のみ許可されています。
Q4.これは1と2がやってはいけないことです。
- 公衆の出入りする場所以外での勧誘は法律違反となります。
二人きりになっちゃうような場所ではダメなんです。
なのでABCなどの勧誘行為は喫茶店やファミレスなどで行われますよね。
- ビジネスの概要書面に関しても、相手に交付することが法律で決められています。
- インターネットでの勧誘が禁止されていることもありますが、
これはそれぞれのネットワークビジネス会社の規約のよるもので、
法律の規制ではありません。
口コミだけでなくインターネットでの活動ができるほうが、
活動の幅が広がって良いですよね!
加害者にも被害者にもならない為に
ただでさえ良く思われていないネットワークビジネスなのに、
違法な勧誘行為をすると評判をもっと悪くしてしまいます。
被害にあったと言われてしまうこともあるので、
法律を理解して、加害者にならないように活動していきましょう!
罰則を受ける可能性だってありますからね。
罰則
法第34条第1項から第3項の禁止行為に違反した場合は、
「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」
とある(第70条)。
ウィキペディアより
また、違法な勧誘行為を受け、強引に契約させられるようなことがあったら、
消費生活センターなどに必ず相談してください。
メンバーさんのブログもぜひご覧ください
ビジネスメンバーのブログはコチラ
PR
オンラインで集客するドテラの現代的ネットワークビジネス
しつこい勧誘は一切いたしませんのでご安心ください。
a:6510 t:1 y:0