ネットワークビジネスの業務停止処分の影響を考える

どうも!こんにちは。
誰も勧誘しないでドテラのネットワークビジネスをしている まさと です。

たびたび業務停止命令が話題になるネットワークビジネスですが、
なぜそのようなことに!?

業務停止命令を受けてしまう理由やその後の影響について
考えてみましょう。

業務停止処分とは

ネットワークビジネスでの業務停止処分の主な内容は、

  • 一定期間の新規会員登録禁止
  • 一定期間の勧誘活動禁止

残念なことに、ネットワークビジネスランキングの上位に
ランクインしている大手主宰会社にも業務停止処分を
経験している会社があります。

このほかにも、業務改善命令、業務禁止命令という
行政処分も存在します。

なぜ業務停止命令を受けてしまうのか

なぜ業務停止命令を受けてしまうのかというと、答えは簡単。
やり方が違法だからです。

医師や弁護士など、どの業界のどんなビジネスでも法律による規制があものです。
ネットワークビジネスだって法律で決められたルールがあり、
主宰会社だけでなく、ディストリビューターもこれを守るのが当然のこと。

特商法や薬機法等の法律で定められている規制を守らなかったり、
禁止行為をしてしまうという、ディストリビューターの法律違反が主な原因で、
消費生活センターへの相談や苦情が寄せられて発覚するケースが多くあります。

ネットワークビジネス自体は違法ではないのに、違法勧誘行為が違法だから
業務停止命令を受けてしまうんですね。

  1. 氏名等不明示
  2. 不実告知
  3. 威迫行為
  4. 契約解除の妨害

上記はよくある法律違反です。
違法行為ですから許されることではありません。
内容は理解できていますか?

無視されがちな規制たち

1.氏名等不明示
勧誘者の氏名、主宰会社、取扱う製品、勧誘する目的であることを伝えていないと
氏名等不明示にあたります。

2.不実告知
「このビジネスをすれば必ず儲かる」等、事実に反することを告げると
不実告知にあたり、特商法違反になります。

また、「取扱うサプリメント等で病気が治った」と告げてしまうと
薬機法違反にもなります。

3.威迫行為
勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、相手方を威迫して困惑させることは威迫行為にあたります。

4.契約解除の妨害
クーリングオフを妨害すること。(ネットワークビジネスでは20日以内)
クーリングオフの手続きが完了する前に、その理由を聞くことも妨害にあたる場合があります。

業務停止処分になるとどうなる?

ネットワークビジネスで業務停止命令を受けると
どのような影響がでてくるでしょうか。

  1. 勧誘活動・新規会員登録ができなくなるので、収入が増えない or 減少
  2. 退会者が出てくる可能性
  3. 主宰会社の売上減少
  4. 評判が悪くなり勧誘活動に影響
  5. 業界全体のイメージダウン

業務再開後に巻き返せればいいのですが、
一度信用を失うと今までのようにはいかないでしょう。
ネットワークビジネス全体のこととして見る人もいるので、
該当の会社以外で活動していても影響を受ける可能性も......

もともと良いイメージを持たれないネットワークビジネスですから、
せめて今より信用を失わない活動を心がけたいですね。







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